働き方について考えてみましょう!
2021.04.21 |
こんにちは。事務局です。
働き方の見直しを検討されている事業者様、また子育てや介護と仕事の両立で悩んでいた方に朗報です!
今年1月に、育児介護休業法施行規則等が改正されました。
育児や介護を行う労働者が休暇を柔軟に取得できるようになるための法改正と言われております。
■改正前
・半日単位での休暇取得が可能
・1日の労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
■改正後
・時間単位での取得が可能
→労働者の申し出に応じ、労働者の希望する時間数(1時間の整数倍)で取得できるようにしてください。
・すべての労働者が取得できる
☆法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。
また、法を上回る制度として「中抜け」ありの休暇取得を認める配慮を厚生労働省では推進しています。
今回は改正ポイントのみを書かせていただきました。
しかし、他にも法律によって定められている労働規則はたくさんあります。
自分の働き方や、自分の会社の労働規則などに疑問を抱えている方は調べてみたり、
周りの方、弁護士に相談することをお勧め致します。
新型コロナウイルスの流行に伴い、働き方も少しずつ変わってきましたね。
そして法の改正によって働き方が少しずつ変わってくることと思います。
働き者の多い日本人。つい無理をしてしまいがちです。
そしていっぱいいっぱいになり家族と仕事の両立やプライベートの時間が少なくなってしまう。
という経験をしている方も多いことでしょう。
皆さんがストレスを最小限に働ける社会を願っております。
参考:厚生労働省HP 「育児・介護休業法について」